本会は、消費者が安心して手技セラピストを利用できることを目的として、手技セラピスト業を営む法人(個人事業主を含みます。以下「法人」といいます。)および個人(手技セラピストを目指す専門学校生、大学生等を含みます。以下「個人」といいます。)のための技術・モラルの向上と、手技セラピスト業の遂行に伴う様々なリスクから法人およびセラピスト個人を守るため、手技セラピスト業界の発展と資質の向上を図ります。
会員期間は、入会申込書にご記入いただくご入会月の1日(サービス開始日)午前零時から1年間とします。また、会員期間終了日の1ヶ月前までに会員から更新しない旨のお申し出がなく、本会の審査により承認された場合には、会員期間は自動更新されます。
以下の条件を満たす方で、本会の承認を得た方とします。
(1)日本国内において手技セラピストを業として活動を行っている方※1
(2)美容・エステ・リラクゼーション関係業界の方
本会が入会を承認した方が本会の会員としてサービスを受けることができます。ただし、本会の継続審査の結果、会員として認められない場合、会員の継続をお断りさせていただく場合がございます。
※1手技行為を行っているセラピストの方を、当協会では「手技セラピスト」と呼称します。
●整体
●カイロプラクティック
●オステオパシー
●タイ古式
●足ツボ
●リフレクソロジー
●ストーンセラピー
●リンパドレナージュ・リンパマッサージ
●フーレセラピー・足圧
●小顔・美顔矯正
●ボディケア・ヘッドスパ・フットケア
●アロマセラピー・アーユルベーダー・ロミロミ ※オイルを飲用する手技は対象外
●エステ・ネイルケア・角質ケア ※手技行為に限り補償対象
その他、協会に申告し認定を受けた手技行為(協会で審査をおこないます)
年間費は会員1名につき、14,000円※です。会費は年払とし、ご指定の金融機関口座からの口座振替により払込いただきます。振替日が金融機関の休業日の場合、翌営業日が振替日となります。
※2020年4月1日補償開始会員より、新会費14,000円が適用となります。
ご入会いただいた後、退会を希望される場合には、本会所定の申請書にてご通知ください。なお、会員期間の途中で退会されましても、年会費の返戻はございません。
名称 | 手技セラピスト協会 |
理事長 | 進藤 元善 |
設立 | 平成22年5月12日 |
住所 | 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-4-16 いちご神田小川町ビル6F |
電話 | 03−5577−7650 |
ファックス | 03−3518−0914 |