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お知らせ


2024.04.05

D-U-N-S®Numberの取得のお知らせ

 第15期を迎えた手技セラピスト協会は、1841年に創業の米国大手信用調査会社D&B(The Dun and Bradstreet Corporation)が開発し、日本では東京商工リサーチが運営する、世界標準の事業所識別コードD-U-N-S®Numberを取得しました。

2024.02.06

システムメンテナンスのお知らせ

 2月15日(木)はシステムメンテナンスの為、終日コールセンター及びサービスデスクはお休みとさせていただきます。事故発生時のご連絡は会員用のお問い合わせフォームにてお願い致します。
 ご不便をおかけいたしますが何卒ご了承くださいますよう宜しくお願いいたします。

2022.10.29

SMSによるご案内開始のお知らせ

 手技セラピスト協会では、2022年11月1日(火)より会員の登録携帯電話番号宛へのSMS(ショートメールサービス)を用いた各種ご案内を開始いたします。当SMSでのご案内は、あくまでも事務局からの発信専用となっております。会員からのSMSを用いた返信は出来ません。お問合せに関しましては、協会HP(ホームページ)の「お問合せフォーム」もしくは「コールセンター」にご連絡を頂きますようお願いします。

2022.06.06

コールセンター電話番号変更のお知らせ

 各種お問い合わせ窓口となっておりますコールセンターの電話番号が6月6日より変更となりました。
 新電話番号:03-5577-7650
今後とも引き続きどうぞよろしくお願い致します。

2020.04.28

補償範囲が広がりました

 被保険者間交差責任補償特約を付保いたしました。会員であるスタッフ同士や生徒同士など、会員同士での業務中の施術行為※1によって発生した事故の損害賠償責任が補償対象※2となります。


※1 業務外や講師の管理や指示下でない自主練習の補償は対象外となります。また、協会が免責としている手技行為に基づく事故は補償の対象外です。

※2 補償の適用には条件の適用と保険会社の審査があります。

2020.04.28

新提携サービスの開始のご案内

 設立10年目を迎える手技セラピスト協会では、2020年4月より新たにサイモンズポイントと提携した「あんしんセラピストカード」の発行と、セラピストと顧客のマッチングポータルサイト「みんなのせいたい」との提携を開始しました。新サービスの適用は、2020年4月1日より新規入会する会員及び、2020年4月1日以降に次年度更新をされた既存会員となります。


ポイントカードが導入されます。

株式会社サイモンズが運営するサイモンズポイントと提携をした、当協会のメンバーズ・ポイントカードの「あんしんセラピストカード」が発行されました。セラピスト協会の年会費がポイント適用になるほか、サイモンズの提携店やサイモンズポイントの加盟店やサイモンズが運営するNetポイントモール(http://symons.jp)でのお買い物にポイントが貯まります。「あんしんセラピストカード」は、2020年4月1日以降、新規会員と既存会員に会員証と一緒に送付されます。

「みんなのせいたい」
 会員優待で利用できます。

セラピストの働き方や顧客獲得を大きく改善する、施術師と顧客のマッチングのポータルサイト「みんなのせいたい」を会員優待で利用※1できます。


※1利用には「みんなのせいたい」の本登録が必要です。

※ご利用開始は2020年4月1日予定となっております。

※スマートフォンをご利用ください。

2019.04.17

令和元年5月1日サービス開始の入会に関して

 令和元年5月1日より会員サービス(補償サービス)開始の入会受付は、平成31年4月19日(当日消印有効)が入会申込用紙到着の締切日となります。
締切以後の到着に関しましては、令和元年6月1日以降の入会となります。

2016.10.01

2016年10月1日より石居茜弁護士と顧問契約開始のお知らせ

インフォイメージ

補償サービスと(保険会社)と法律マネージメント(弁護士)。
手技セラピスト協会の新たな安心のそなえです。

私たち手技セラピスト協会は、セラピスト業や保険業のプロフェッショナルと協力し、セラピストに起きうる様々な事故に関し て保険よりも柔軟性のある補償制度という形で安心サポートを行ってきました。

セラピストに起きる問題は思ったよりも複雑系

しかし、6年以上に及ぶ協会の運営の中で痛感したのは、セラピスト業のリスクとは施術技術の問題だけではないということです。損害賠償が適用される事故よりも、損害賠償が適用されない事故もどきや接客に係るヒューマントラブルが少なくありません。

トラブル解決の基本はセラピストの誠意

顧客との予期せぬヒューマントラブルに遭遇した場合、素早い解決のために必要なのは、セラピストの誠意です。ただし、誠意だけでは通用しないトラブルがあることも事実です。そうしたトラブルには、法律のプロフェッショナルである弁護士の知識や経験が必要です。

新たに弁護士と提携

手技セラピスト協会は、ヒューマントラブルに強い石居茜弁護士と、この9月より新たに提携をいたしました。事故に対する補償制度だけでなく、各種トラブルに対する法律マネージメント。手技セラピスト協会の新たな安心のそなえです。

会員へのフィードバック

法律のプロである弁護士との提携によって、手技セラピスト協会は、サロンやセラピストが起きうるヒューマントラブルに関して、事例に基づいて対応ノウハウを蓄えていきます。それを、会員のみ閲覧できるペー

ジにてQ&Aや石居先生へのインタビューの形で会員にフィードバックをする予定です。石居先生への個別の法律相談に関しましては、協会からの紹介ということで、通常よりも割引いた会員価格※1でご対応をさせていただきます。相談※2は、原則弁護士事務所での面談となります。


※1内容によって弁護士費用は変わります。
※2内容によって法律相談及び弁護をお受けできない場合があります。

石居弁護士プロフィール
2016.10.01

当協会の引受保険会の社名変更に関して

スイスの世界的大手保険会社エース・リミテッドは、米同業のチャブリミテッドを約3兆5千億円で買収し、チャブブランドに統合。日本においても、10月1日よりエース損害保険会社は、Chubb損害保険会社に社名を変更いたしました。それに伴い、手技セラピスト協会の引受保険会社の名前もChubb損害保険会社に変更されます。

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