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手技セラピスト補償制度 概要

お申込みにあたり下記「留意事項」をご一読下さい。

下記内容をスクロールしてお読み頂いた上、最終行に現れる「ご入会時の留意事項を確認し申し込みを行う」ボタンをクリックして、お申込みフォームへお進み下さい。

ご入会時の留意事項

「手技セラピスト協会」にご入会いただく皆様へ

この「ご入会時の留意事項」は手技セラピスト協会(以下「本会」といいます。)ご入会に際し、留意事項を記載したものです。お申込前に必ずご一読のうえ、内容をご確認ください。なお、ご不明な点については、本会までお問合せください。

ご加入にあたっての留意事項

1.協会の目的について

 本会は、消費者が安心して手技セラピストが行うサービスを利用できることを目的として、手技セラピスト業を営む法人(個人事業主を含みます。以下「法人」といいます。)および、個人(手技セラピストを目指す専門学校生、大学生等を含みます。以下「個人」といいます。)のための技術・モラルの向上と、手技セラピスト業の遂行に伴う様々なリスクから法人およびセラピスト個人を守るため、手技セラピスト業界の発展と資質の向上を図ります。

2.加入資格

 以下の条件を満たす方で、本会の承認を得た方とします。
(1)日本国内において手技セラピストを業として活動を行っている方
※手技行為を行っているセラピストの方を、本会では「手技セラピスト」と呼称します。
(2)美容・エステ・リラクゼーション関係業界の方
※本会が入会を承認した方が本会の会員としてサービスを受けることができます。ただし、本会の継続審査の結果、会員として認められない場合、会員の継続をお断りさせていただく場合がございます。

(例:協会の認定する手技行為)

・整体
・カイロプラクティック ※脊椎に対してのスラスト行為は対象外
・オステオパシー
・タイ古式
・足ツボ
・リフレクソロジー
・ストーンセラピー
・リンパドレナージュ・リンパマッサージ
・フーレセラピー・足圧
・小顔・美顔矯正
・ボディケア・ヘッドスパ・フットケア
・アロマセラピー・アーユルベーダー・ロミロミ
・オイルを使用したマッサージ  ※オイルの飲用は対象外
・エステ・ネイルケア・角質ケア ※手技行為に限り対象
・その他、本会が認めた手技行為

3.手技セラピスト補償サービスについて

本会に入会された方(以下「本会員」といいます。)は、補償対象とされている手技行為に対して補償サービスを受けることができます。ただし、補償対象外とした手技行為、資格をもちいた施術行為などは補償サービスを受けることはできません。

【補償制度の主な内容】

・リラクゼーション業によるトラブル
・施設内でのお客様のケガ
・お客様の預かり品のトラブル
・名誉毀損のトラブル
・販売した商品によるトラブル
・施設や設備によるトラブル

【補償対象外としている項目】

・本会契約者、本会員の故意、重過失
・戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょう、労働争議によって生じる損害
・地震、噴火、洪水、津波等の天災によって生じる損害
・本会員と他人の間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
・本会員が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
・本会員と同居する親族に対する賠償責任
・本会員の使用人が、本会員の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
・排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任
・自宅(マンション等)で開業している場合の日常生活に起因する漏水事故
・給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出による財物の損壊
・屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊
・施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する賠償責任
・航空機、昇降機、自動車または施設外における船、車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
・本会員の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
・仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡し)または放棄の後の仕事の結果に起因して負担する賠償責任(被保険者が、仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません。)
・治療機器・用具のみで生じた事故(手技行為以外の事故) ※(アロマ)オイルの飲用なども補償の対象外です
・脊椎に対してのスラスト行為に起因する損害賠償責任
・エステ行為に起因する損害賠償責任の内、(イ)脱毛(ロ)ピーリング(ハ)アートメイク(ニ)まつ毛カールは対象外
・顧客の意図した効果、性能を発揮出来なかったことによる損害賠償責任 ※商品に対する場合も同様です
・切開・切除・刺す・吸引などの施術行為
・ネットワークビジネスのモニタリングや、販売で生じた問題
・セクシャルハラスメントや犯罪行為に起因する損害賠償責任
・不当な身体の拘束による自由の侵害により生じた問題
・医業行為、外科的手術、医薬品の調剤・調整・鑑定・販売・授与または、授与の指示に起因する損害賠償責任
・身体の美容または整形
・法で定められた免許を必要とする医業類似行為に起因する損害賠償責任
(あん摩マッサージ指圧師、鍼師、灸師等に関する法律、柔道整復師法等)
・会員所有・勤務先の管理施設に対して、財物の損壊に起因する損害賠償責任
・本会員の会員同士の損害賠償責任
・本会員によってまたは本会員のために行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任
・本会員、共同経営者およびそれらの従業員の身体傷害に対する治療費用
・故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売または提供した商品等に起因する事故
・販売した商品に回収措置が講じられた場合に要した費用
・貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型、その他これらに準ずべき受託物の損壊、紛失または盗難
・受託物が委託者に引渡された後に発見された受託物の損壊

 等

4.手技セラピスト補償制度(補償金額)

補償項目 支払限度額 免責金額
1名あたり 1事故あたり 保険期間中
手技セラピスト業務賠償 対人賠償 5,000万円 5,000万円 5,000万円 3万円
施設賠償 対人賠償 5,000万円 5,000万円 3万円
対物賠償 1,000万円 3万円
人格権侵害補償 対人賠償 1,000万円 1,000万円 3万円
施設治療費用補償 対人賠償 30万円 300万円 3万円
生産物賠償 対人賠償 5,000万円 5,000万円 5,000万円 3万円
対物賠償 1,000万円 1,000万円 3万円
受託者賠償 対物賠償 100万円 100万円 3万円

5.手技セラピスト補償制度(引受保険会社)

 手技セラピスト協会補償制度は、本会と引受保険会社の損害保険契約となります。
Chubb損害保険株式会社
※この「ご入会時の留意事項」は補償制度の概要を説明したものです。本補償制度に関する詳細につきましては、引受保険会社までご照会ください。

6.サービス開始と会員期間および更新について

 申込締切日(毎月20日)の属する月の翌月1日を入会日(サービス開始日)とし午前零時から本会の会員となります。会員期間は、会員となった日から1年間とします。また、会員期間終了日の1ヶ月前までに会員から更新しない旨のお申し出がなく、本会の審査により承認された場合には、年会費の払込を条件とし会員期間は自動更新されます。

7.年会費と払込方法について

 年会費は会員1名につき、14,000円です。
会費は年払いとし、ご指定の金融機関口座からの口座振替により払込いただきます。振替日が金融機関の休業日の場合、翌営業日が振替日となります。

8.退会について

 ご入会いただいた後、退会を希望される場合には、本会所定の申請書にてご通知ください。なお、会員期間の途中退会されましても、年会費の返戻はございません。

9.お申込の取消等(クーリングオフ)について

 ご契約者は申込締切日(毎月20日)の属する月の末日までに、書面にてお申込の撤回を通知することにより、既に本会へ申込まれた契約を取消すことができます。なお、既に払い込まれた年会費がある場合には、払い込まれた年会費を返戻します。

10.通知義務について

 本会入会後に入会申込書等の記載事項に変更が生じた場合には、すみやかに本会所定の書面にて本会にご通知ください。

11.本会の補償サービスを受けられない主な場合

 申込締切日(毎月20日)の属する月の翌月1日の入会日(サービス開始日)以前に発生した賠償責任等は本会のサービス対象外となります。

12.会費の払込猶予期間と会員の無効・失効、サービスの停止について

・初年度分年会費について、振替不能のときは、翌月の次回振替日に再度振替させていただきます。初年度分年会費が3回連続して振替不能の場合には、会員資格は「無効」となります。
・2年目以降の年会費について、振替不能のときは、翌月の次回振替日に再度振替させていただきます。
・2年目以降の年会費について、3回連続して振替不能の場合には、会員資格は最初の振替不能が生じた月の1日の午前零時に「失効」し、「失効」となった日から補償サービスを含む全てのサービスを停止させていただきます。

13.入会に必要な書類

【個人】
手技セラピスト協会 入会申込書・預金口座振替依頼書
※外国人の方は、就労ビザ(査証)のコピーが必要です。

【団体加入】

手技セラピスト協会 入会申込書・預金口座振替依頼書団体用・団体契約会員名簿

L1610199

個人情報保護指針

 本会は、会員の個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報保護に関する法律、その他諸法令等を遵守すべく、従業者に対する教育・指導を徹底し、個人情報を適正に取り扱い、安全性・正確性・機密性の確保に努めてまいります。

1.個人情報の利用目的

 本会は、会員の個人情報を、次の目的の範囲内で利用させていただきます。なお、この利用目的の範囲を超えて取扱う場合、および会員の個人情報を第三者へ提供する場合は、原則として書面により会員ご本人の同意をいただいたたうえで行います。

(1)会員契約のお引受け・ご継続・維持管理
(2)補償制度の請求金のお支払い
(3)本会・関連会社・提携会社の各種商品やサービスのご案内・提供・維持管理
(4)本会業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(5)その他本会に関連・付随する業務

2.個人情報の取得

 本会は、上記利用目的に必要な範囲内で適法・適切な手段により個人情報(氏名・生年月日・住所・性別・電話番号・メールアドレス)を取得します。主な取得方法としては、入会申込書等による入手や、各種商品・サービスに関する資料をご請求いただいた際に、電話その他通信媒体を通じて入手する方法があります。

3.個人情報の管理

 本会は、会員の個人情報管理にあたっては正確かつ最新の内容に保つよう努めます。また、個人情報への不正なアクセス、および個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏洩等の防止のため、各種安全管理措置を講じるとともに個人情報の取扱いに関する方針や規定等を継続的に見直し、必要に応じて適宜改善を行います。

4.機微(センシティブ)情報の取扱い

 本会は、適切な業務運営を確保するために、会員の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で、会員の機微(センシティブ)情報を取得する場合はございますが、業務上必要と認められる目的以外のためには利用いたしません。

5.個人情報の外部への提供

 本会は、次の場合を除いて、保有する会員の個人情報を外部へ提供いたしません。
(1)会員の同意を得ている場合
(2)法令に基づく場合
(3)会員または公共の利益のために必要であると考えられる場合
(4)上記利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先等に提供する場合
(5)本会制度の健全な運営に必要であると考えられる場合

6.個人情報の開示・訂正等

 本会は、会員からの個人情報の開示・訂正等のご請求があった場合は、業務の適正な実施に著しい支障をきたす等の特別な理由がない限り、会員本人であることの確認を行ったうえで、適切に対応させていただきます。

7.委託先の監督

 本会は、お預かりした個人情報の処理を利用目的の範囲内で第三者に委託する場合があります。これらの第三者は、十分な個人情報のセキュリティー水準にあることを確認のうえ選定し、契約等を通じて必要かつ適切な監督を行います。

本書面の内容に関するお問合せ・相談窓口

手技セラピスト協会
〒101−0052 東京都千代田区神田小川町2−4−16 いちご神田小川町ビル6F
TEL:03−5577−7650 FAX:03−3518−0914
(受付時間 10:00〜17:00/土・日・祝日・年末年始を除きます。)




上記の内容に同意します。

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